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第22回 伐木作業の資格について-2 2019年改正

 

 林業における死亡災害は長期的に減少傾向にあるものの、平成23年以降、改善がみられていません。
特に、チェーンソー作業による伐木作業中に発生した死亡災害は、毎年、林業全体の約6割を占めており、伐木作業中に立木が伐倒作業者や周囲の作業者に激突する等の災害が発生しています。

 厚生労働省では、このような労働災害の発生状況を踏まえて、伐木、かかり木の処理及び造材作業等における労働災害を防止するために、規定の新設又は見直しが行われました。

 これにより、労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育の一部を改正する件が2019年2月12日にそれぞれ公布又は告示されました。

 施行については、新設または変更になった規定により施行日が異なりますので注意が必要です。

① 2019年2月12日(公布日)から施行

 現在の林業の現場では、ほとんど使用されていないことから、次の規定が廃止になりました。

・修羅による集材又は運材作業に係る規程

・木馬運材及び雪そり運材に係る規程

 

② 2019年8月1日から施行

 より安全な伐木作業が行えるように、規定が新設または変更されましたので遵守しましょう。

 

・受け口が必要な立木の胸高直径が40㎝以上から20㎝以上に拡大されました。

伐倒する立木の胸高直径が20㎝以上あるときは、伐根直径の4分の1以上の受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作らなければなりません。
また、受け口と追い口の間には適当な幅の切り残し(つる)を確保しなければなりません。

伐木業務001

 

・事業者は立木の高さの2倍の距離範囲に伐木作業者以外を立ち入らせてはなりません

 立木の根元からその樹高の2倍に相当する距離を半径とする円の内側は伐倒作業者以外の作業者は立入禁止です。

伐木業務002

 

 

・下肢の切創防止用保護衣の着用が義務になりました。

チェーンソーによる死傷災害の多くは、下肢を切創しているものであることから、チェーンソーの刃が接触しやすい下肢の部分に切創防止用の繊維を入れた防護ズボンまたはチャップスを着用しなければなりません。

伐木業務003

 

 

・事業者はかかり木処理を速やかに行うことが義務になりました。

かかり木処理の作業者以外の者が、放置されたままのかかり木に気付かず接近したときにかかり木が落下し、被災しないように速やかにかかり木を処理しなければなりません。

 

 

・「かかり木にかかられている立木の伐倒」や「浴びせ倒し」は禁止になりました。

死亡災害が多く発生している、危険なかかり木処理方法として禁止されました。

 

 

・木材伐出機械等作業計画に労災時応急措置等が追加されました。

伐木の作業場では重とくな労働災害が発生したときに、救急車両の乘り入れが困難であることが多いため、車両系木材伐出機械作業、林業架線作業または簡易林業架線作業の作業計画に「労働災害が発生した場合の応急の処置」及び「傷病者の搬送の方法」を示さなければなりません。

 

 

③ 2020年8月1日から施行

 伐木の安全衛生特別教育規定が変更され、内容が充実されます。

 

・伐木等業務特別教育の統合

立木の胸高直径で区分されていた2種類(大径木、小径木)の特別教育が統合され、科目と時間数を追加し強化されました。

改正前の特別教育を修了している方は、補講を受けることで改正後の特別教育を受講する必要はありません。

それでは、伐木作業をする方が、どのような場合に、改正後の伐木等業務特別教育または補講の講習が必要になる のかをみて行きましょう。

 改正後の労働安全衛生規則(以下、新安衛則)による伐木等業務特別教育の講習は、下記 A になります。

当該講習は伐木資格をお持ちでない方で、かつ、2020年8月1日以降に作業をする方が対象になります。 (下図の「伐木資格をお持ちでない方②」をご参照ください。)

   伐木業務005

 

改正前の安衛則第36条8号大径木(16時間)、または第36条8号の2小径木(13時間)の特別教育の修了者で2020年8月1日以降に作業をされる方は、それぞれ下記 B の補講を受講する必要があります。

(下図の「改正前の伐木資格をお持ちの方」をご参照ください。)

伐木業務006 

※無資格の方で2020年7月31日までに作業をされる方は、まず、改正前の安衛則の大径木(16時間)または、小径木(13時間)を受講し、その後でそれぞれの講習に対応した補講を受講しましょう。

(下図の「伐木資格をお持ちでない方①」をご参照ください。)

 

 

特別教育の資格有効時期について          ※下図の A 及び B の講習は上記のとおりです。

伐木業務004

 

※当社では、改正前の安衛則第36条8号の修了者で「チェーンソーに関する知識及び振動障害及びその予防に関する知識の教育」を受けていない者を対象とした補講(10.5時間)は行いません。

 上の”特別教育の資格有効時期について”をよくご覧になって、ご自身の資格が無効になっていることがないように、講習を受講しましょう。

 

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