第14回 足場の組立て等の資格について
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日本での死亡災害は建設業で一番多いということは良くご存知と思います。
なかでも、とりわけ多い足場からの転落事故をなくしたいという思いから、平成29年7月1日以降、「足場の組立て・解体・変更」の作業を行うすべての方に、特別教育の受講が義務付けられています。
例外はありません。
ここで言う足場には、おなじみの枠組、くさび、単管足場のほか、「うま」やローリングタワー、脚立をつかった足場が含まれます。すべて仮設のもので、据付の作業台などとは異なります。
建設現場にとどまらず、工場での作業、屋外広告の設置、イベントの会場設営など、足場が必要とされる仕事は多数ありますが、組み立てるときは言うに及ばず、荷受けのためにくさび足場の手すりを外したり、ローリングタワーをずらしたりする場合でも、「足場の組立て等の業務特別教育」の修了証を携帯している必要があります。
私たちキャタピラー教習所では、足場に関わるすべての皆さんを対象に、「足場の組立て等の業務特別教育」を全国で開催しています。
出張講習も承ります。
ベトナム語、中国語、英語でも開催している場合があります。
お近くのキャタピラー教習所まで ご確認下さい。
ステップアップしたい方には、高さが5メートル以上の足場の組立ての作業に必須の『足場の組立て等作業主任者』技能講習がありますので、ぜひこちらもご検討ください(受講に条件があります)。
「足場の組立て等の業務」特別教育
労働安全衛生規則第36条1項39号 足場の組み立て、解体又は変更の作業に係る業務
安全衛生特別教育規定(告示)第22条
平成27年3月31日通達 基発0331第10号
※建設労働者確保育成助成金の支給対象(平成29年度)
※足場の組立て等作業主任者技能講習修了者は免除
科目 | 講習時間(1日コース) |
6時間 | |
足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 |
労働災害の防止に関する知識 | 1時間30分 |
関係法令 | 1時間 |
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