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第76回
 マイナ免許証を保有するメリットについてーマイナ免許証で証明する技能講習時間の一部免除

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マイナ免許証を保有するメリットについてーマイナ免許証で証明する技能講習時間の一部免除

日本では人口減少や少子高齢化などにより、既存の公共サービスの維持が困難になることが懸念されています。対応策として、デジタル庁はデジタル技術を活用したサービスの最適化・効率化を推進し、行政コストの削減や利用者の利便性向上を図っています。マイナンバーカードの普及に伴い、令和4年の道路交通法改正で、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から全国で運用が開始しました。

令和7年3月24日から、マイナンバーカードのICチップに運転免許情報を記録した「マイナ免許証」を運転免許証として利用できるようになり、従来の運転免許証も引き続き利用可能なことから、次の3つの運転免許証の持ち方が可能になりました。

マイナ免許証施行後の3つの運転免許証の持ち方
マイナ免許証施行後の3つの運転免許証の持ち方

①~③の持ち方の条件により、マイナ免許証には以下のようなメリットがあります。

マイナ免許証を持つメリット

運用開始後の「マイナ免許証」保有者数は以下の通り、「マイナ免許証」の希望者は増加傾向にあります。

マイナ免許証保有者数

下(表2)の一部免除コースを受講される場合、従来までは運転免許証の原本を確認させていただいていました。しかしマイナ免許証に伴い、前述③の方が受講時にマイナ免許証を提示されてもそれだけでは免許情報を確認できません。そのため、キャタピラー教習所では受講時に こ自身のスマートフォンなどで「マイナ免許証読み取りアプリ」に表示された免許情報をこ提示いただき、目視にて確認させていただいています。(②の方は従来の免許証を持参ください)また、③の方の申し込み方法も従来と異なります。③の方で、特定の運転免許を保有していることが、受講要件となっている一部免除コースをこ受講希望の方は、以下(表1)のような流れになります。

技能講習受付時のマイナ免許証取り扱い
◎技能講習を受講申し込みされる際に運転免許証(普通車以上)の保有者が講習時間の一部を免除される例
マイナ免許証で証明する技能講習時間の一部免除
キャタピラー教習所ではマイナ免許証による技能講習一部免除コースを定期的に開催しています。
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