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第38回
 自由研削といし取替え業務特別教育の資格ー自由研削砥石の取り扱い

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自由研削といし取替え業務特別教育の資格ー自由研削砥石の取り扱い

労働安全衛生法の第59条「安全衛生教育」において、事業者は雇入れた労働者に対し教育を行なわなければならないとなっています。その教育は雇入れたとき、作業内容を変更したときおよび危険有害な業務に就くとき、となっていますが、これらの教育のうち危険有害な業務に就くときに行なわなければならない教育を特別教育といいます。 現在この教育が必要な業務は50種類あります。その最初に掲げられているのが、「研削砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務」です。2011年CATくらぶNo.71,95掲載記事

自由研削といし

私たちが日常使用しているサンダーや高速カッターの研削砥石は、と・ 粒と結合材そして気孔の3つで形成されており、それを回転させて相手を削ったり切断したりします。回転した砥石は対象物を研削しますが、砥石自身も少しずつ減っていきます。と・ 粒は磨耗するとともに脱落し、つねに新しいと・ 粒、すなわち切刃を生じ研削加工を同じ状態で研削し続けることができます。これを自生発刃作用といいます。

と石の構造

つまり、砥石は自己破壊を起こしながらつねに新たなと・ 粒が現れて相手を研削し続けることができますが、この砥石が使用中に突然大きく破壊することがあります。 その破壊の原因は

●取り付けた砥石のバランスが悪かった

●砥石は使用面が決まっているが、「使用してはならない面」で研削した

●取り付けた機械の回転速度に対し砥石のそれが合わなかった

などです。 特に砥石にはそれぞれに許容できる回転数が決まっています。つまり回転させた砥石の外周部分の速度(これを周速度といいます)はそれぞれ使用できる速度が決まっています。これを最高使用周速度といいますが、この最高使用周速度を超えて回転させると、砥石は自身の遠心力に耐えられなくなって自己破壊をおこします。

このときにその破壊した砥石の持つ衝撃エネルギーは、サンダ―用砥石(砥石直径180mm、厚さ6mm)の1/4ほどのかけらにおいても、ビルの5階の窓からジュースのびんが落ちてきたエネルギーに相当します。当然、直撃を受けたら?と思うとぞっとします。

このような災害を防ぐ目的から、砥石の交換業務について関係法令では特別教育の修了者が行なうように定めています。 建設現場で多く取り扱われるグラインダは、グラインダ本体を手で操作し加工物を削ったり切ったり、逆に加工物を手で持ってグラインダに押し付けて削ったりする「自由研削用グラインダ」と呼ばれるものです。 この「自由研削用グラインダ」の砥石の交換時、または交換時にしなければならない試運転の業務に対する特別教育は下記のとおりです。
また、研削加工に使用する機械によって、次のように資格が異なります。作業状況に応じて、資格選択をされての受講をお願いいたします。

自由研削といし取替え業務特別教育

研削といしを用いて行う研削加工は「自由研削」と「機械研削」の2種類 に分けられます。「自由研削」と「機械研削」を行う場合には、それぞれに 「自由研削用といしの取替え等の業務特別教育」と「機械研削用といしの 取替え等の業務特別教育」の資格が必要となります。

● 自由研削

自由研削は、「グラインダー」と呼ばれる円盤型のといしを高速で回転させる電動工具を使って部品を削ります。作業の種類としては、溶接の際に金属が盛り上がってしまった部分をきれいにする「ビート取り」、部品や工具の出っ張りなどをきれいにする「バリ取り」などがあります。使用するグラインダーには、携帯用グラインダー、卓上グラインダー、切断機、スインググラインダー、ワゴングラインダーなどさまざまなタイプがあります。

自由研削といし取替え業務特別教育保護具
●機械研削

機械研削は、工作機械を用い、それに部品や材料をセットして仕上げ加工を行う作業です。円筒や設計通りの曲面に加工するなど、手に持って研削することが難しい部品は、コンピュータ制御された機械で作業することになります。使用する工作機械には、円筒研削盤、平面研削盤、専用研削盤などがあります。


研削といしを取り扱う作業者は特別教育を受講して研削といしの危険性を十分に認識し、下記の法令を守って安全に作業してください。

自由研削といし取替え業務特別教育と労働安全衛生法

「グラインダー」、「切断機」等の電動工具をお使いの場合:自由研削用砥石の取替え等の業務特別教育です。

自由研削用と石特別教育の予約はこちら

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習

■出張講習で開催可能です

出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習

自由研削

自由研削といし取替え業務特別教育

「平面研削盤」、「円筒研削盤」等の工作機械をお使いの場合:機械研削用砥石の取替え等の業務特別教育です。

◎機械研削といしの取替え等の業務に係る特別教育の開催につきましては各教習センターへお問い合わせください。

機械研削

機械研削といし取替え業務特別教育

キャタピラー教習所では、自由研削用砥石の取替え等の業務特別教育を定期的に開催しています。

自由研削といしの特別教育 時間割

科目名

内容

受講時間

自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識

自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法、取付け具 覆(おお)い 保護具

2時間

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法

1時間

関係法令

法令及び安衛則中の関係条項

1時間

実技

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法

2時間

機械研削といしの特別教育 時間割

科目名

内容

受講時間

機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識

機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆(おお)い 保護具 研削液

4時間

機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認 機械研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力バランスの取り方 試運転の方法

2時間

関係法令

法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項

1時間

実技

機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法

3時間

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