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第2回
 安全への取り組みーいのちをまもる労働安全衛生法

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安全への取り組みーいのちをまもる労働安全衛生法


2021年CAT CLUB NO.114掲載記事

令和2年労働災害発生状況の話:状況、業種別死傷者の状況

日常の作業の中で、事故やケガには至らなかったものの「危ないっ!」と感じた経験を皆さんもお持ちではないでしょうか?時間が経つと、つい忘れてしまいがちですが、事故がどのようなときに起こりやすいかを把握しておくことは労働災害防止のためにとても大切です。今回は、令和2年のデータを基に、死亡災害の内訳を見ていきましょう。

厚生労働省発表の令和2年労働災害発生状況によると、全産業における労働災害の死亡者数は802人にのぼります。その内訳を事故の型別で分類すると下図になります。一般者が関係して発生する率が高い「交通事故」を除くと「墜落・転落」「はさまれ・巻き込まれ」「激突され」の3つが死亡事故の多い型別です。

令和2年事故型別死亡者数

次に、これらの型別の死亡事故はどのような業種で多く発生しているかを下図で見てみましょう。

令和2年型別死傷災害発生状況

以上から、建設業は、はしご等による「墜落・転落」、製造業は機械等による「はさまれ・巻き込まれ」、林業は伐木等作業による「激突され」の事故型が多いことが分かります。それぞれの業種の皆さんが、これらの事故型が起こり得る作業に従事する場合は、くれぐれも安全を心掛けるようにしてください。

さて、皆さんは「労働災害防止計画」をご存じでしょうか?
そこには、国、事業者など関係者が一体となって労働災害防止対策を実施するための具体的内容が示されています。

第13次労働災害防止計画(平成30年から令和4年までの5ヵ年)の主な目標と令和2年の状況は以下の通りです。

令和4年までの死傷災害目標

このような状況の中で、目標値クリアのために厚生労働省は「建設業、製造業、林業」を重点目標の対象業種とし、下記のような対策を勧奨しています。

「建設業、製造業、林業」を重点目標の対象業種一覧

上記の①~④に関係する教育や技能講習には、次のようなものがあります。

「建設業、製造業、林業」を重点目標の対象業種の技能講習、特別教育、安全衛生教育一覧

キャタピラー教習所では、お客様の安全管理体制の構築のお役に立てるよう、上記の教育をはじめ各種の教育や技能講習を実施しています。ご興味のある方はぜひ、お近くの各教習センターへお問い合わせください。

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2021年CAT CLUB NO.113掲載記事

令和2年労働災害発生状況の話:死傷者の状況

皆さんの現場でも日頃からリスクアセスメントをはじめとする安全活動を実施し、事故の発生防止に努められているのではないでしょうか。その結果、昨年度の労働災害はどうだったのでしょう?厚生労働省から発表された令和2年の労働災害発生状況について見ていくことにしましょう。

令和3年4月に公表された令和2年労働災害発生状況によると、全産業における労働災害での死亡者数は802人と3年連続で過去最少(前年比−5.1%)となりました。平成21年から26年にかけて年間1,000人以上で推移し、平成27年にようやく下回った頃から考えれば、令和2年は改善傾向にあると言えます。

業種別の死亡者数の推移を見ると、建設業、陸上貨物運送事業は、平成29年からの4年間でそれぞれ−20.1%、−36.5%と順調に減少しています。しかし、依然として建設業の割合は全体の約3割と大きいまま推移しています。また、残念ながら対前年比で林業では増加(+9.1%)が見られました。

令和2年労働災害発生状況グラフ

次に、全産業で休業4日以上の死傷者数を見てみると、131,156人と死亡者数とは逆に増加傾向(前年比+4.4%)となりました。業種別では第三次産業が増加傾向にあり、製造業と建設業は減少傾向となっています。実は上に挙げた死傷者数にはCOVID-19感染症の罹患による6,041人(その内、第三次産業の保健衛生業は4,578人)が含まれています。それを除くと死傷者数は125,115人と減少傾向(前年比−0.4%)となり、令和3年の増加はCOVID-19感染症による影響が大きいと言わざるを得ません。

平成29年以降、建設業の死亡災害、死傷災害が共に減少傾向となった要因としては、平成27年から「足場特別教育」、平成28年から「ロープ高所特別教育」、さらに平成31年から「フルハーネス特別教育」が施行されたことが大きく影響しています。これらを含めた教育を受講することによって、労働災害の発生防止を推し進めることができます。キャタピラー教習所では、お客様の安全管理体制の強化のお役に立てるよう、各種の技能講習、特別教育を実施しています。詳しくは、お近くの各教習センターへお問い合わせください。

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2010年CATくらぶNo.67掲載記事

労働安全衛生法と聞くと、「難しいことはちょっと・・・」と尻込みをしてしまいがちですが、私たちを守ってくれる大切な法律です。

道路、ビル、住宅、公園などの街づくりや山の手入れなど、多くの仕事に人が関わります。安全に仕事をしたいと願うのはみなさん同じですが、人が動くところには災害が付きまとい、予期しない事態が起きています。土砂崩壊で死傷者発生、ビル改修工事で墜落事故など、災害のニュースを見聞きしたことが一度はあると思います。労働者の命を守り、安全に仕事を進めるために、昭和47年『労働安全衛生法』が定められました。労働安全衛生の「衛生」の2文字の意味は、「衛…まもる」と「生…いのち」です。

人的被害をミニマムにするために

作業を行う労働者はすべて事業主の指揮采配によって生産性のある、効率的で良い品質の仕事をこなしています。作業者が危険有害業務に従事するとき、事業主は法律に従い危険と有害の要因を知識として認識させなければなりません。これを認識した人が有資格者となり、機械などの安全な取り扱いや、有害環境から身を守る保護具の知識などさまざまな項目に対し理解を求められます。

もしも災害発生となったときは、法令規則違反として罰則が科せられます。違反当事者が罰を受けることもありますが、多くの場合は個人・会社が責任を負うことになります。最近、何をやるにしても資格が必要で厳しくなった…との声が聞かれますが、道路交通法も同じです。昔は自動二輪の免許だけでハーレーまですべてのバイクに乗れました。なぜそんなに厳しくするの?…答えは人的被害を最小限にするためです。 労働安全衛生法も同様、労働災害を最小限にするものです(グラフ参照)。

労働災害発生状況グラフ

安全への取り組みは事業主の責務

労働安全衛生法の第一条では、「労働基準法と相まって労働災害の防止のため危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を目的とする」とあります。労働者の安全を守ると同時に、この法律では事業主の責任においてさまざまな法律を定めています。事業主に義務付けられているのは、危険有害業務に就く者に「命を守るための知識」を身に付けさせることです。

たとえば・・・

危険有害業務に就く者に必要な技能講習、特別教育、安全衛生教育

事業主による災害防止措置に労働者が協力して安全作業を遂行するために、守り守らせが大事な要素になります。
皆様の周りにある業務内容を見回してみて「命を守るため、講じるべく措置が、しっかり講じられているか」を見直してみてください。

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