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第26回
足場の組立て等作業主任者技能講習、特別教育の資格ー足場からの墜落防止の話
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足場の組立て等作業主任者技能講習、特別教育の資格ー足場からの墜落防止の話

建設業全体の労働災害死亡者数が年々減少する中、足場からの墜落災害は近年も増加傾向を辿っています。その対策として厚生労働省では平成27年3月に改正労働安全衛生規則を公布、建設現場の仮設足場からの墜落防止措置の強化を行いました。2016年CATくらぶNo.91記事
ここで言う足場には、おなじみの枠組、くさび、単管足場のほか、「うま」やローリングタワー、脚立をつかった足場が含まれます。すべて仮設のもので、据付の作業台などとは異なります。
労働安全衛生規則は平成21年にも足場等からの墜落防止措置等の強化のために改正されていましたが、それ以降も状況が好転する兆しが見られなかったため、平成29年3月に新たな改正が行われ、さらなる対策の推進が図られました。新改正の1つ目のポイントは、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務が、特別教育を必要とする業務に追加されたことです。例外はありません。
従来は「足場の組立て等作業主任者」技能講習を受講した監督が1人いれば足場工事を行うことができましたが、改正労働安全衛生規則の施行後(平成27年7月1日以降)に新たに足場の組立てなどに従事する作業者は、全員特別教育を受講しなければ作業に就くことができなくなりました。
2つ目のポイントは、墜落防止措置の追加や見直しによるさらなる対策の強化です。具体的な例としては、①足場の作業床(高さ2m以上)と建地との隙間は12cm未満との規定が追加となりました(図1)。

また、従来は高さ5m以上の足場に対して規定されていた墜落防止措置等の設置が、高さ2m以上の足場にまで拡大されました。その墜落防止措置等については、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどを行う際には、これまでは幅20cm以上の足場板を設置する規定でしたが、改正により幅40cm以上の作業床に変更となり(図2)、

さらに手すり枠や親綱などの安全帯を完全に取り付けるための設備等を設け、確実に安全帯を使用することも義務付けられました。

かけがえのない命を墜落の危険から守るためには、新たに追加や見直しが行われた墜落防止措置等を理解し、それらを現場で正しく適用していくことが大切
建設現場にとどまらず、工場での作業、屋外広告の設置、イベントの会場設営など、足場が必要とされる仕事は多数ありますが、組み立てるときは言うに及ばず、荷受けのためにくさび足場の手すりを外したり、ローリングタワーをずらしたりする場合でも、「足場の組立て等の業務特別教育」の修了証を携帯している必要があります。
足場組立て等の業務特別教育について
キャタピラー教習所では、足場組立て等の業務特別教育を定期的に実施しています。この特別教育では、足場や作業方法についての正しい知識や、工事用の設備などに関する知識など、足場工事に従事する作業者として知っておかなければならないことを6時間(平成27年7月1日時点作業従事者は3時間)の教育で学ぶことができます。ぜひ、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。労働災害を起こさないためにも、足場組立て等の業務特別教育を受講し、正しい知識を身に付けて作業を行いましょう。それでは「今日も一日ご安全に!!」
「足場の組立て等の業務」特別教育
労働安全衛生規則第36条1項39号 足場の組み立て、解体又は変更の作業に係る業務
- 安全衛生特別教育規定(告示)第22条
- 平成27年3月31日通達 基発0331第10号
- ※建設労働者確保育成助成金の支給対象(平成29年度)
- ※足場の組立て等作業主任者技能講習修了者は免除
| 科目 | 講習時間(1日コース) |
| 6時間 | |
| 足場及び作業の方法に関する知識 | 3時間 |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 30分 |
| 労働災害の防止に関する知識 | 1時間30分 |
| 関係法令 | 1時間 |
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