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技能講習 採石のための掘削作業主任者

掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業主任者

これまでの経験と技能により選択できるコースが異なります。
まず、受講する講習場所を選択した上で、ご自身に適したコースを選択してください。
※講習場所によって開催コースが異なります

この講習について

掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業主任者
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