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第27回
 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の資格ーフルハーネス型安全帯の話

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フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の資格ーフルハーネス型安全帯の話

労働災害による全体の死傷者数は減少しているにもかかわらず、墜落災害に限ってはここ5年横ばいの状態で、依然として大きな割合を占めています。その対策として、厚生労働省は、墜落災害防止のために法律の改正を行い、安全帯の使用に関する新たなガイドラインを公表しました。2018年CAT CLUB No.102掲載記事

◎「安全帯」の正式名称は「墜落制止用器具」に改められましたが、本記事では「安全帯」を使用しています。

その理由として最も多いのが、墜落・転落による災害で、実に全体の25%にのぼります。ここ数年この傾向は変わらず、特に建設業での死亡災害においては50%近くを占めます。

建設工事においては、しばしば高所での作業が必要になります。高所作業を行う際には、足場などの作業床を設けて安全に作業できるようにすることが必要とされていますが、現場によっては足場を組むことができない場合も出てきます。このようなときに作業者の命を守ってくれるのが「安全帯」です。

しかし、安全帯を身に着けていたにもかかわらず、高所から墜落して亡くなる方が毎年たくさんいます。その原因は2つあります。1つは、安全帯を腰に巻いているだけでフックを親綱に掛けていなかった、ベルトの止め方が甘かった、ベルトが傷んでいたのにそのまま使ってしまったなど、正しく使用しなかったために安全帯が本来の働きをできなかったケース。もう1つは、安全帯の構造上の問題から、不幸にも死亡災害につながってしまったケースです。現在の安全帯は「胴ベルト型」が主流ですが、このタイプは墜落時の衝撃が一部に集中するため、耐え難い痛みによって気絶してしまい、そのまま死にいたるという事故も実際に起きています。

このような理由から、墜落災害の撲滅と、安全帯そのものの危険性をなくすために、厚生労働省は2018年6月22日付けで新たなガイドラインを公表しました。

改正された法令の主な内容は次の通りです。

  • 正式な名称を「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更する。
  • 構造規格とJIS規格を変更する。
  • 例外を除き、フルハーネス型のものを使用しなければならない。
  • フルハーネス型墜落制止用器具の使い方に関する特別教育を新設。

特別教育については、

  1. 作業床などの安全な作業場を確保できない場所で、
  2. フルハーネスを使用しながら作業する方
労働災害と墜落転落死傷者数
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育適用スケジュール

フルハーネス型安全帯にも種類がありますが、厚生労働省は墜落時の衝撃を緩和するショックアブソーバー付きのフルハーネス型安全帯を推奨しています。さらに、墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」に就く作業者には、2019年2月から特別教育の受講が義務付けられます。この特別教育では、墜落災害とは実際はどのようなものか、墜落した時に安全帯やショックアブソーバーがどのように働くか、点検の方法、装着の方法などを、実技も交え、1日掛けて学びます。

万一の墜落時にも被害を最小に食い止めるには、命綱であるランヤードの取り付け場所や取り付け方も重要です。ランヤードを取り付ける支持物には、フックが外れたり、抜けたりするおそれのないもので、墜落時の衝撃にも十分耐えうる強度を持つものを選んでください。また、フックの取り付け位置は、落下距離を短くし、墜落時の衝撃を小さくするため、できるだけ高いところにしましょう。

ランヤードを支持物に取り付ける場合は、フックがまっすぐ下向きになるように取り付けてください。やむを得ず回し掛けが必要なときは、角部に当て布などをしてランヤードが直接当たらないようにしてください。移動を伴う作業を行う場合には、ランヤードを2丁掛けにすると、フックの掛け替え時の墜落リスクを低減することができます。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育のチェックポイント

いうまでもなく、最も大切なのは、安全帯を使わなくても良い作業環境を作り出すことです。まず作業床を設け、次にセーフティーネットを張り、最後に安全帯や安全帽を装着する。かけがえのない命を守るために、安全の備えを二重三重に施すよう心掛けてください。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講について

2019年2月1日以降には特別教育の修了が必須になります。

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講をご希望の方は、キャタピラー教習所にお問い合わせください。キャタピラー教習所では、お客様の安全管理体制の構築のお役に立てるよう、重機の運転に関する技能講習をはじめ、作業主任者技能講習、その他各種の特別教育を実施しています。お困りのことがありましたら、いつでもご相談ください。

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労働安全衛生規則 第36条41項

安全衛生特別教育規程(厚生労働省告示) 第24条

ローラーの運転の業務に係る特別教育
科目 講習時間
1日コース(計6時間)
学科 作業に関する知識 1時間
フルハーネス型墜落制止用具に関する知識 2時間
労働災害の防止に関する知識 1時間
関連法令 0.5時間
実技 フルハーネス型墜落制止用器具の使用方法 1.5時間

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