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第48回
 石綿作業従事者特別教育の資格ー石綿使用建築物解体の作業資格

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石綿作業従事者特別教育の資格ー石綿使用建築物解体の作業資格

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工作物石綿事前調査者講習/建築物石綿含有建材調査者講習

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・石綿の知識

石綿を解きほぐす、切る、削ることで発生する石綿粉じんは、 少量の吸入でも肺内に蓄積されてしまい、「中皮腫※1」「肺がん」「石綿肺※2」などの完治が難しい疾病にかかるおそれがあります。
石綿が含まれている建築物等を解体する作業に従事する際は、粉じん発生の抑制措置と吸引防止対策をしっかり実施してください。       ※1胸膜等に発生する悪性腫瘍 ※2肺機能低下により呼吸困難になる、じん肺の一種

「石綿(付)金網」は 昭和の時代、理科の実験で三脚の上に敷き、ビーカーにいれた液体を加熱するなど身近な所で使用されていま した。

石綿


上記からわかるように、石綿は耐火性に優れていて、防音性、断熱性、耐摩耗性などの特性があります。昭和45年から平成2年にか けて年間約30万トンにものぼる石綿が輸入され、その約8割は、耐火用として、建築物のはり・柱への吹付や貼付に、また吸音用とし て機械・ボイラ室内へ吹付、保温材として空調用の配管・ダクトへ の貼付などの主に建築材料として使用されました(図1)。

アスベスト輸入量推移

・石綿含有解体について

現在では石綿が健康に被害を及ぼすことが明らかとなり、平成 24年以降は全面使用禁止になっています。一方で禁止前から使用されている石綿使用建築物は、現在でも相当な量が存在してい ます。通常はそれらの建築物の使用に問題はありませんが、解体 する際は石綿粉じんが発生するので注意が必要です。今後さら に、石綿を使用している民間建築物の解体は増加傾向で、令和10 年頃にピークを迎えることが予想されています(図2)。

民間解体件数

昭和40年以降に建築されたビルの建材には、石綿(アスベストとも言う)が使用されている可能性があります 今後これらの石綿が使われている建築物の解体工事が増加することに伴い、その作業に従事する者は、肺がんなどの重度の健康障害を引き起こす危険性があるため、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図る観点から、石綿障害予防規則が制定され、平成15年7月より施行されました。 今回は、この規則の内容と石綿使用建築物などの解体作業における留意事項の概要をご説明します。

石綿作業従事者特別教育

・事前調査の実施、作業計画の策定、工事の届出の励行
建築業者などが、建築物の解体作業を行うときは、あらかじめ石綿使用が使用されていないかどうかを目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録し、その結果、石綿使用の有無が明らかとならなかった場合は、分析
調査し、その結果を記録します。また、事業者は、石綿が使われている建築物などの解体などを行うときは、あらかじめ「作業の方法・順序、石綿粉じんの発散を防止・抑制する方法などが示されている作業計画」を立て、その作業計画に従って作業を行います。
耐火建築物または準耐火建築物における吹き付け石綿の除去作業につ
いては、工事開始の14日前までに(石綿が使用されている保温材などについは、工事の開始前までに)所轄労働基準監督署に届け出を行います。作業主任者の選任と、作 業者に対する特別教育を!石綿の除去作業を行う場合、事業者は「石綿作業主任者」を選任し、作業する者が石綿粉じんによって汚染されたりしないよう作業方法を決定させたり、そこで働く者の指揮や保護具の使用状況を監視させます。
(注)石綿作業主任者には、「特定化物質等作業主任者技能講習」を修了した者でなければ、選任できません。
また、石綿が使用されている建築物の解体などの作業に従事する者に対しては、①石綿などの有害性、②石綿などの使用状況、③石綿などの粉じんの発散を抑制するための措置、④ 保護具の使用方法などの科目についての「特別
教育」を行わなければならないことが、規則で義務付けられています。
更に、石綿を含む建材などの解体作業などを実際に行うときは、作業者に呼吸用保護具(防塵マスク)、作業衣または保護衣を使用させなければなりません。

石綿作業従事者特別教育

・解体などの作業をする上での注意事項
石綿の除去作業を行う場合、その粉じんを発生させたり、作業者がその粉じんにばく露しないよう作業者やその周辺に対して最善の注意を払う必要があります。特に注意しなければならない事項は、
①石綿を含む建材などの解体などを行うときは、それらを湿潤なものとする。
②吹付け石綿の除去を行うときは、作業場所をそれ以外の作業場所から隔離する。また、その場所へは、作業者以外の者が立ち入ることを禁止するとともに、その旨を表示する。
③建築物の解体工事などの注文者は、作業を請け負った者が契約条件などにより必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体の方法、費用などについて、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮する。
以上の3点です。 2005年CATCATくらぶNo.51掲載記事


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