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第41回
 酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の資格(その1)ー酸素欠乏と硫化水素のメカニズム

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酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の資格(その1)ー酸素欠乏と硫化水素のメカニズム

人間が生命を維持するために必要不可欠な「酸素」の吸収。「おぎゃあ!」と生まれてから天国に行くまで、
世界中の人間が一生続けていかなければならない仕事ですが、「空気を吸う」ことが何らかの理由で、できなくなってしまうのが「酸欠災害」です。

地球上には「空気」があります。空気中には酸素以外に窒素、アルゴン等の気体が混在し、人間が必要とする酸素は21%しか含まれていません。何らかの理由でこの酸素を吸う仕事ができなくなってしまうことがあります。こうなると人間はひとたまりもありません。酸素濃度が18%未満の状態を酸素欠(酸欠)といい、「酸欠災害」はさまざまなところで起こります。たとえば

● 換気の悪い地下ピットでの型枠・コンクリ打設等の作業
● マンホール内での上下水道管、または地下電線等の整備・修理・保守の作業
● 氷結した川、または湖の上で密閉したテントに入り練炭等で暖をとっての魚釣り(寒冷地でよく見かけます)

三欠=酸欠

以上のような穴の中や密閉空間では、酸素濃度が低くなり「酸欠災害」に遭遇する可能性が高くなります。
酸素は見えない! ・ 臭わない! ・ 溜められない! という特徴
があります。しかし残念ながら人間には、この3つの特徴に対する能力が欠
けています。つまり、 三欠 = 酸欠 なのです。このうちの、たった1つでも解決すれば災害は起きないのですが…。
労働安全衛生法では「、酸欠災害」を防止するため、作業場所・作業手順・作業環境・保護具などを規制しています。 2009年CATくらぶNo.65記事

酸素欠乏による身体の変化

「酸欠災害」を防止するため、労働安全衛生法第59条(規則第36条26項)で特定場所における作業者に対しては、特別教育の実施を事業者に義務付けています。また、厚生労働省の通達【基発第0816001号】では、特定場所での作業標準を以下の通り定めています。

「酸欠災害」を防止するための労働安全衛生法第59条(規則第36条26項)
酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育が必要な作業

キャタピラー教習所では、「酸素欠乏危険作業」に従事される作業者に対して特別教育を実施しています。正しい酸欠の知識を習得し、酸欠による災害防止にお役立てください。また、転落防止のフルハーネスの特別教育もご案内可能です。

酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育

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キャタピラー教習所の技能講習、特別教育、安全衛生教育出張講習

■出張講習で開催可能です

出張講習にも対応しているので、学科は自社事務所、実技は教習所という形でも開催可能です。*技能講習は認可の都道府県に限られ、実技はコース設定など制限があります

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