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第3回
 建設機械を運転するのに必要な資格:技能講習と特別教育ー建設機械の運転資格のこと

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建設機械を運転するのに必要な資格:技能講習と特別教育ー建設機械の運転資格のこと

「建設機械」を運転する作業者は、労働安全衛生法により運転資格の取得が義務付けられています。建設機械を安全に運転し、労働災害を防止して頂くために、建設機械の運転資格についてご説明します。

・ 雇い入れ時にはまず、特別教育を!
新人を雇い入れたり、作業設備や作業方法に大きな変更があった場合に、事業主が業務に関する安全または衛生のための教育を実施する必要があります。業務のうち「危険又は有害な業務」とされるものについては、特別教育を行わなければなりません。建設機械の運転業務も労働安全衛生法の規定では、この「危険又は有害な業務」に該当しますので、特別教育が必要となります。

・ 機械によって異なる運転資格
建設機械の種類は労働安全衛生法において、次の6つに区分されています。

作業目的別建設機械一覧

ここで掲げたもののうち、④の締固め用機械と、⑤のコンクリート打設用機械以外は、機械の重さ(機体質量)によっては、特別教育だけでは運転することができず、特に3トン以上のものは、各都道府県労働局長の登録を受けた『登録教習機関』で技能講習を受けていなければなりません。


車両系建設機械運転技能講習は、機械の種類によって次の3区分となっています。
① 整地・運搬・積込み用及び掘削用
② 基礎工事用
③ 解体用
なお、建設機械のうちでもクレーン付ショベルについては、「3トン未満の小型移動式クレーン」という区分にも該当します。この機械でクレーン作業をする場合は、さらに「小型移動式クレーン」並びに「玉掛け」技能講習の取得も必要となってきますので、注意が必要です。

技能講習、特別教育、安全衛生教育の資格を探す

・特別教育や技能講習以外の教育の必要は?
特別教育や技能講習を受けた場合、その有効期限はありません。しかし、機械の進歩や作業方法の変更などにより、
いったん受けた教育や講習も古いものになってきます。機械にも慣れ、運転にも精通しているベテランだからといって油断してはいけません。災害防止のためには、労働安全衛生法が規定している5年後の「再教育」、10年後の「危険再認識教
育」などの教育も定期的に受けることが必要です。 2005年CATくらぶNo.50掲載記事

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