第21回 フルハーネス型墜落制止用器具の資格について
われわれの国では、毎年1、000人ほどが労働災害で命を落としています。
その理由として最も多いのが、墜落・転落による災害で、実に全体の25%にのぼります。ここ数年この傾向は変わらず、特に建設業での死亡災害においては50%近くを占めます。
このため、これまで国による様々な規制がなされるとともに、災害原因の研究が進められていおり、建設業においては、墜落災害のうちのなんと80%が、安全帯の不適切な使用に原因があることがわかってきました。たとえば、安全帯を巻いていただけで実際には親綱につないでいなかった、きちんと点検しておらず器具が壊れた、などが多かったようです。
このため、安全帯を身につけることを推進するだけでは不十分で、特に初心者については、使い方やその機能についてきちんとした教育をしなければならないことになりました。
また、国際規格との整合や、より安全な措置をとるという意味で、フルハーネス型のものを基本にすえることになりました。
改正された法令の主な内容は次の通りです。
・正式な名称を「安全帯」から「墜落制止用器具」に変更する。
・構造規格とJIS規格を変更する。
・例外を除き、フルハーネス型のものを使用しなければならない。
・フルハーネス型墜落制止用器具の使い方に関する特別教育を新設。
特別教育については、
1)作業床などの安全な作業場を確保できない場所で、
2)フルハーネスを使用しながら作業する方
については、2019年2月1日以降には特別教育の修了が必須になります。
例えば、とび、鉄骨とび、手すりのない足場の最上段、急勾配の屋根の上での作業では、必須の資格です。
しかし、新しい規格の墜落制止用器具は、正しく器具を選び、かつ正しい使い方をしないと、設計どおりのすばらしい性能を発揮することができず、皆さんを守ることができません。
従いまして、資格取得義務のあるなしにかかわらず、できるだけ多くの方に受講していただくことが重要です。
私たちキャタピラー教習所は、この「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を全国で開催中です。
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「フルハーネス型墜落制止用器具」特別教育
労働安全衛生規則 第36条41項
安全衛生特別教育規程(厚生労働省告示) 第24条
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