第30回 テールゲートリフターの操作業務
トラック等貨物自動車の荷役作業における労働災害を防止するため、荷の積み卸しに関して労働安全衛生規則等の改正が行われ、次のものが新設されました。
■労働安全衛生規則の改正(改正省令 第33号 第2条)
・(特別教育を必要とする業務)
第36条第5号の4 テールゲートリフターの操作の業務
■安全衛生特別教育規程の改正(改正告示 第104号)
・ 第7条の4 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育
従いまして、2024年2月1日(施行日)以降はテールゲートリフターの操作業務には、特別教育の受講が必要になります。
・施行日以降にテールゲートリフターの操作をする時には、特別教育を修了している必要があります。
(介護用車両に設置されている車いす用装置の操作業務は、特別教育の対象に含まれません。)
・現に当該作業をされている方は、施行日前までに特別教育を受講しなければなりません。
・テールゲートリフターの操作を直接行わなくても、昇降板へ荷の積み卸しをする場合は教育の受講が推奨されています。
キャタピラー教習所では、テールゲートリフターの操作業務 特別教育の講習を開催いたします。
◇詳しくは、お近くのキャタピラー教習所までお問い合わせください。
【講習カリキュラム】
講習科目 | 講習時間 | |
(計6.0時間) | ||
学 科 | テールゲートリフターに関する知識 | 1.5時間 |
テールゲートリフターによる作業に関する知識 | 2.0時間 | |
関係法令 |
0.5時間 | |
実 技 | テールゲートリフターの操作の方法 | 2.0時間 |