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第15回 低圧電気取扱いの資格について

 

 労働災害による死亡者数も平成27年には1000人をきって、減少傾向にはありますが、いまだに電気による感電死事故で、ここ数年20名弱の尊い命が奪われています。この要因として、ヒューマンエラーや安全管理体制の不備等があげられています。

 この時、感電死事故を防止する為に「電気工事士の資格取得が必要では・・」と思い浮かべる方がいますが、経済産業省所管の電気工事士は電気工事士法第1条で「電気工事の欠陥による災害の発生の防止」が目的であることに対して、厚生労働省所管の労働安全衛生法第1条では「労働者の安全と健康の確保」が目的として制定されています。 低圧電気01

   即ち、労働者が感電する恐れがある場合には、労働安全衛生法第59条第3項で危険又は有害な業務に就かせる時には「特別教育」を行うよう事業者に求めております。通常、低圧電気関連の業務について、

 1.充電電路の敷設若しくは修理の業務
 2.充電部分が露出している開閉器の操作の業務

を行う時には、事業者が感電の恐れがあると判断した場合には特別教育の修得が必要とされ、下記の通り学科教育時間、実技教育時間が定められています。

 この充電電路とは、裸線(露出部分等)に触れれば感電する通電の状態です。
この「充電電路の敷設若しくは修理の業務」とは、充電電路(活線)状態で電動工具のコードが破線している時に絶縁テープを巻いて修理することなどが含まれます。

  又、開閉器等で充電部分が露出した刃型開閉器(ナイフスイッチ)等の操作はこの2の業務に該当します。

 低圧電気02

低圧電気03

 この低圧電気取扱い特別教育は、直流で750V以下、交流で600V以下(対地電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等感電による危害の生じる恐れがないものを除く)が対象となります。

また、安衛則等が改正され令和1年10月1日(施行)から「低圧電気取扱い業務」から「電気自動車等の整備業務」が切り離され新たな教育として新設されました。これにより、対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する⾃動車の整備業務に就くには電気自動車等の整備業務特別教育を修了する必要があります。但し、令和1年10月1日より前(施行前)に低圧電気取扱い特別教育(14時間)を修了された方は必要ありません.

※上記以上の電圧を取扱う場合には、高圧・特別高圧電気取扱い特別教育を修了する必要があります。

尚、低圧電気に絡んだ業務内容で特別教育に該当するかどうか不明な場合には、最寄りの労働基準監督署、又は労働局へご確認頂きますようお願い致します。
 

 

 

労働安全衛生規則 第36条 第4号

安全衛生特別教育規程(厚生労働省告示) 第6条

 

*講習コースは2種類ありますが、学科の内容は同一です。

   8時間の『開閉器の操作の業務』コースでは、実技内容が『充電部が露出している開閉器の操作方法』が中心となります。したがって、『充電電路の敷設若しくは修理の業務』全般の資格は得られません。 

 

 

 
 
 
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