埼玉教習センター

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助成金制度

  注意:下記のいずれかを利用される方は予約時(電話・HP申込)に利用の旨を弊社にお伝えください。
           詳細な助成金額・その他ご不明な点は各都道府県のお問合せ先に直接お電話をお願いします。

 

 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 

H30年4月1日から「建設労働者確保育成助成金」は「人材開発支援助成金」に統合されました。

設労働者の雇用の改善、技能の向上を目指す、中小建設事業主や中小建設事業主団体を支援する制度です。
詳細はこちら
をご覧ください。


令和 3 年 4 月より下記の講習科目が助成金対象に追加されました。
【特別教育】
自由研削砥石(グラインダー)
石綿使用建築物等の解体業務
酸素欠乏危険作業(硫化水素含む)
のり面ロープ高所作業
【安全衛生教育】
車両系(整地等)運転従事者安全衛生教育
ローラー運転従事者安全衛生教育

● 助成金を利用できる事業主
下記の①~③、全てに該当する建設事業主様に限られます。
①資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
雇用保険料率1000分の18.5に加入している雇用保険適用事業所。(令和5年4月1日以降の講習)
  雇用保険料率1000分の16.5に加入している雇用保険適用事業所。(令和4年10月1日~令和5年3月31日の講習)

③受講者が雇用保険の被保険者であること。
尚、中小建設事業主以外でも「女性建設労働者」は利用できます。

● 対象となる事業主
・ 建設業とは下記の29種類をいいます。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 石工事業 鳶・土木工事業 鋼構造物工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 タイル、れんが、ブロック工事業
塗装工事業 防水工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 内装仕上げ工事業 機械器具設置工事業
板金工事業 ガラス工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業
解体工事業            


● 助成金額
※下記表は令和4年10月1日以降の講習に該当する助成金額になります。

  雇用保険被保険者数20人以下
中小建設事業主
雇用保険被保険者数21人以上
中小建設事業主
中小建設事業主以外
女性建設労働者
  35歳未満     35歳以上  
 経費助成    受講料の75%  受講料の70%   受講料の45%  受講料の60% 
 賃金助成  一人あたり日額8,550   一人あたり日額7,600円    なし

※詳細はこちら
をご覧ください。

生産性の向上が認められる場合」は経費助成、賃金助成の金額が増えます。

● 申請方法
①確認と申込み
事前に助成金を利用できる事業主様かハローワークに確認を頂き
予約する際は助成金利用の旨を弊社にお伝えください。

また、申込書の助成金利用欄
「有」に必ず丸印をつけてください。

②弊社への支払い
講習開始日の1週間前までに講習料を下記口座へお振込みください。
領収証を発行しますので必ず会社名でお振込みをお願いします。

       足利銀行 深谷支店 普通預金 No. 2901820
        
キャタピラーキョウシュウショ(カ

     
   ※誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担の程お願い致します

③助成金支給申請書の提出
講習受講後に弊社から支給申請書等を郵送します。
受講終了日の翌日から起算して、2ヶ月以内に管轄のハローワーク・または労働局へ支給請求をして下さい。

○提出期日を過ぎますと助成金の利用は出来なくなるのでご注意ください。
○助成金は複数講習(複数回数も含む)にも適用になりますが、1つの講習について1人あたり10万円が
 経費助成の限度額です。また、1人当たり20日分が賃金助成の限度額です。

 

 教育訓練給付金 

労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度の一つです。
教育訓練受講に支払った費用の20%がハローワークより支給されます。
※詳細は
こちらをご覧ください。

● 支給対象者
下記の①~②、いずれか1つに該当する方が利用できます。
①雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上ある方。但し、初回受講の方は1年以上で可。
②雇用保険の一般被保険者であった方
受講を開始した日において一般保険者でない方のうち離職の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件が3年以上ある方。但し、初回受講の方は1年以上で可。

● 支給対象講座
支給対象講座は フォークリフト31Hコース フォークリフト35Hコース 2科目のみです。

● 申請方法
①弊社で講習を受講
弊社へ講習を予約後、受講してください。
※必ず教育訓練制度を利用の旨をお知らせください。

②ハローワークに書類の提出
申請に必要な書類を揃えて管轄のハローワークに提出してください。
※弊社で用意する書類は受講終了日に修了証と一緒にお渡しします。
 領収証を発行しますので必ず受講者本人の名前でお振込みをお願いします。
受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。

 短期訓練受講費 

雇用保険の受給資格者等が、平成291月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のため1か月未満の教育訓練を受け、訓練を終了した場合に、支払った教育訓練費の2割がハローワークより支給される制度です。
※詳細はこちらをご覧ください。

● 支給対象者
下記の①~②の全てに該当する方が利用できます。
①教育訓練を受講する前にその訓練を受けるためのハローワークの受講指導を受けていること。
②受講指導を受ける日において、受給資格者等であること。
※利用される方は事前に受給資格者であるか管轄のハローワークに必ず確認してください。

● 支給対象講座
教育訓練給付制度対象コース以外の技能講習・特別教育・安全衛生教育の全てが対象です。

● 申請方法
①「短期訓練受講費支給要件照会票」の提出
講習を予約後、「短期訓練受講費支給要件照会票」を講習受講前に弊社へ提出してください。
証明欄を記入し返却いたしますので、ハローワークに提出してください。

②弊社で講習を受講
受講初日の受付の際に「教育訓練修了証明書」を弊社に提出してください。
受講終了後に領収証と一緒に教育訓練修了証明書を返却いたします。
※領収証を発行しますので必ず受講者本人の名前でお振込みをお願いします。

②ハローワークに書類の提出
申請に必要な書類を揃えて管轄のハローワークに提出してください。
受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。

※「短期訓練受講費支給要件照会票」・「教育訓練修了証明書」等はハローワークで受け取る書類です。
 弊社にはご用意がありませんのでご注意ください。