助成金制度
● 助成金制度について
「建設労働者確保育成助成金」といい、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課
助成金コーナーが行っています。
【技能実習コース(経費助成)】(※1)
・(雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主)
技能実習の実施に要した経費の3/4<9/10>
◆被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の10/10
・(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主)
技能実習の実施に要した経費の3/5<3/4>
◆被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の4/5
・(中小以外の建設事業主)
女性建設労働者の技能実習の実施に要した経費の9/20<3/5>
・(中小建設事業主団体)
技能実習の実施に要した経費の4/5
- ◆被災三県(岩手県、宮城県、福島県)については技能実習の実施に要した経費の10/10
・(中小以外の建設事業主団体)
女性建設労働者の技能実習の実施に要した経費の1/2
- ※1 1つの技能実習について1人あたり10万円を上限とします。また、1事業所または1事業主団体への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。
【技能実習コース(賃金助成)】(※2)
・(雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主)
技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり7,600円<9,600円>
・(雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主)
技能実習を受講した建設労働者1人1日当たり6,650円<8,400円>
※2 1つの技能実習につき1人あたり20日分を上限とします。また、1事業所への1の年度の技能実習コースに係る経費助成及び賃金助成の支給額の合計として500万円が上限となります。
● 対象となる建設業
・ 建設業とはつぎの29種類をいいます。
土木一式工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | しゅんせつ工事 | 機械器具設置工事 | 建築一式工事 | 電気通信工事 |
熱絶縁工事 | 石工事 | 管工事 | 舗装工事 | 防水工事 | 建具工事 | 水道施設工事 |
大工工事 | 屋根工事 | 鋼構造物工事 | 板金工事 | 内装仕上げ工事 | 造園工事 | 消防施設工事 |
左官工事 | 電気工事 | 鉄筋工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | さく井工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 |
● 助成金を受けることのできる事業主
以下のパンフレットで確認してください。
注:事前に助成金を申請し、認定を得た場合のみです。
● 助成金の申請方法
1.講習受講後2ヶ月以内に支給請求して下さい。
詳しくは、各都道府県労働局職業対策課へお問い合わせ下さい。