助成金制度
*ご注意* 助成金制度を利用される場合は予約時に利用の旨を弊センターにお伝えください。詳細・不明な点は労働局助成金センターにお問い合わせください。 |
● 助成金制度について(旧・建設労働者確保育成助成金)
<お知らせ>
労働局助成金センターに事前に提出することになっておりました
計画届はH30年10月1日以降開始の講習より不要となりました。
※詳細は助成金センターに直接お問い合わせください。
・ 「人材開発支援助成金」といい、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーが行っています。
・ 建設業に携わる中小企業の事業主の皆さまが従業員の技能向上のために技能講習を受講させた場合に、その受講料の一部と賃金(日当)の一部が助成されます。
平成30年4月より助成額等が変更されます。
建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)のご案内(建設事業主向け)【平成30年度版】
詳細は労働局にお問い合わせください。⇒新潟労働局HP
● 対象となる事業主
・ 建設業とはつぎの29種類をいいます。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | 石工事業 | 鳶・土木工事業 | 鋼構造物工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | タイル、れんが、ブロック工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 |
解体工事業 |
● 助成金を受けることのできる事業主
1.資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2.雇用保険料率1000分の12の建設事業主 (注)平成30年度
3.受講者が雇用保険の被保険者であること。
注:ただし助成金を申請し、認定を得た場合のみです。
● 助成金の申請方法
1.助成金を利用されることをご予約の際にお申し出ください。
(技能講習の場合、申込書右上、写真貼付欄の下に『助成金』とありますので○印をつけてください)
※書類の準備の都合がありますので事前にお知らせください。
※事前に助成金センターに提出していた『計画届』はH30年10月1日以降開始の講習より不要となりました。
2.弊センターに受講申込書を提出していただき、受講料をお振込ください。
※領収証を発行しますので必ず「会社名」でお振込をお願いします。
3.受講の最終日に受講者様に申請書類一式をお渡しします。
4.講習受講後2ヶ月以内に労働局助成金センターへ書類を提出し、支給請求して下さい。
助成金は複数講習(複数回数も含む)にも適用になります。
※お客様が助成金対象事業であるかどうか、また申請書類の書き方等については助成金センターへ直接お問い合わせください。
★新潟労働局助成金センター 025-278-7181