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以下の一覧からも講習をお探しいただけます。
最大積載質量が1トン以上のフォークリフトの運転資格
つり上げ荷重が1トン以上の玉掛け作業の資格
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転資格
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転資格
機体質量が3トン以上の建設機械の運転資格
油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザなど
(CAT製品:308~390,907~994,D3~D11など)
機体質量が3トン以上の建設機械に取り付けられた解体用アタッチメントの運転資格
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転資格
最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転資格
アセチレンと酸素による溶接・溶断の作業資格
掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削、土止め支保工の切りばり、又は腹おこしの取付け、取りはずしの作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
建築物のスラブ、けた等のコンクリート打設用の型わくを支持する仮設の設備である型わく支保工の組立て、解体の作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張り出し足場又は高さが5m以上の足場の組立て、解体又は変更の作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
業務従事経験証明期間が平成29年7月1日以降を含む場合は、実務経験証明に加え、特別教育を受講済であること
(具体的には、申し込み時に受講を証明する書類のコピーを添付し、受講時に本紙の確認を行います)
なお、確認する書類は、修了証または特別教育を実施した会社の受講書類
高さが5m以上の金属性の構造部材の組立て、又は解体の作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
5m以上のコンクリート造工作物の解体又は破壊の作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
高さが2m以上のはいのはい付け、又ははいくずしの作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業主任者
受講資格:満21才以上で3年以上の経験があること
法律で定める有機溶剤を製造し、または取り扱う業務の作業主任者
受講資格:満18才以上
石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行なう場合の作業主任者
受講資格:満18才以上
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業資格
高さが2メートル以上で作業床がない場所でフルハーネスを使用する方
高さが2メートル以上で作業床の設置が困難な箇所において、昇降器具により身体を保持しつつ行う作業資格
足場の組立て、解体又は変更に係わる業務の作業資格
伐木、造材、原木等の集積を行う為の機械の運転資格
車両の走行により集材を行う為の機械の運転資格
動力を用いて原木等を巻き上げることにより運搬する為の機械、設備等の運転資格
グラインダーの砥石の交換、試運転の作業資格
動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務の作業資格
電気溶接、ウエルダー作業の作業資格
交流600V、直流750Vを超える高圧電気の取扱いの作業資格
交流600V,直流750V以下の低圧電気の取扱いの作業資格
最大積載質量が1トン未満のフォークリフトの運転資格
最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転資格
チェーンソーによる伐木の作業資格
機体質量が3トン未満の建設機械の運転資格
油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザなど
(CAT製品:005~050,303~305,901~903など)
機体質量が3トン未満の建設機械に取り付けられた解体用アタッチメントの運転資格
タイヤローラ、鉄輪ローラー、振動ローラーなどの運転資格
作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転資格
荷を上げたり、引いたりする為の装置の運転資格
つり上げ荷重5トン未満の移動式以外のクレーンの運転資格
つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転資格
つり上げ荷重が1トン未満の玉掛け作業の資格
酸素欠乏症等の健康障害を防ぐための作業資格
各種の粉塵による健康障害を防ぐための作業資格
廃棄物焼却炉、集じん機等の補修点検、ばいじん及び焼却灰その他燃え殻を取扱う業務の作業資格
建材や断熱材などの解体現場で多く発生する石綿の健康障害を防ぐための作業資格
労働者を直接指揮監督する者に対する教育
通称草刈機の運転資格
ハンドブレーカーやインパクト・レンチ、エンジン内蔵工具や回転工具などの振動工具の教育
木造解体現場の作業指揮者の教育
塗料や接着剤などに含まれる有機化学物質の取り扱いの教育
木造現場で使用する丸のこの教育
はい付け、又ははいくずしの作業者の教育
高温多湿現場における作業従事者と管理指導者の教育
安全管理者として新たに選任された者、または選任間もない者の教育
車両系建設機械運転技能講習修了後、概ね5年経過者の教育
フォークリフト運転技能講習修了後、概ね5年経過者の教育
玉掛け技能講習修了後、概ね5年経過者の教育
小型移動式クレーン運転技能講習修了後、概ね5年経過者の教育
ガス溶接技能講習修了後、概ね5年経過者の教育
締固め用機械運転特別教育修了後、概ね5年経過者の教育
チェーンソー特別教育修了後、概ね5年経過者の教育
建設業の労働者を直接指揮監督する者(職長等)に対する5年経過後の能力向上教育