キャタピラー教習所

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ロープ高所作業の業務に係る特別教育

ロープ高所作業とは、『高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業』となっており、ここで言う、昇降器具とは、労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具のことであり、40度未満の斜面における作業を除く。

講  習  科  目 講習時間(※)
学科 ロープ高所作業に関する知識 1.0時間
メインロープ等に関する知識 1.0時間
労働災害の防止に関する知識 1.0時間
関係法令 1.0時間
実技 ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに安全帯及び保護帽の取扱い 2.0時間
メインロープ等の点検 1.0時間