キャタピラー教習所

  1. HOME
  2. 資格を探す
  3. クレーン等の玉掛けの業務に係る特別教育

クレーン等の玉掛けの業務に係る特別教育

受講後に行える作業は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーンなどによる玉掛け作業です。

講  習  科  目 講習時間(※)
学科 クレーン、移動式クレーン及びデリック(クレーン等)に関する知識 1.0時間
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 1.0時間
クレーン等の玉掛けの方法 2.0時間
関係法令 1.0時間
実技 クレーン等の運転のための合図 1.0時間
クレーン等の玉掛け 3.0時間
備考 つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け作業を行うには、技能講習の修了証が必要です。