移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
受講後に扱える機械は、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンです。
クレーン等の吊り具での荷掛け・荷外し作業を行うには、別途『玉掛け作業』の資格が必要です。
講 習 科 目 | 講習時間(※) | |
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学科 | 移動式クレーンに関する知識 | 3.0時間 |
原動機及び電気に関する知識 | 3.0時間 | |
移動式クレーンの運転に必要な力学に関する知識 | 2.0時間 | |
関係法令 | 1.0時間 | |
実技 | クレーン運転のための合図 | 1.0時間 |
移動式クレーンの運転 | 3.0時間 |
備考 |
つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンを扱うには、技能講習の修了証が必要です。 さらに、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンを扱うには、免許が必要です。 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等の玉掛け作業を行うには、特別教育の修了証が必要です。 つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け作業を行うには、技能講習の修了証が必要です。 |
玉掛作業とは 吊り具を用いて行う荷掛けおよび荷外しの作業である。 | |
クレーン等を用いて荷役運搬作業を行う場合には ・吊り荷をクレーン等のフックで吊るためのワイヤーロープ等の吊り具の準備 ・荷の吊り上げ ・吊り荷の移動 ・吊り荷を所定の場所に設置 ・片付けまでの一連の作業 ・クレーンへの合図動作 を含めて玉掛作業という。 |
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補足 |
別の場所でフックから荷を外す場合、外す側の作業にも同等な資格が必要である。複数の作業員が行うのであればその場所の数だけ有資格者が必要である。 有資格者の下で補助的な業務を行うに当たっては資格不要であり、補助業務の一定期間の経験により技能講習の講習時間が短くなるなどの優遇措置がある。補助作業者だけでの玉掛け作業は出来ない。 |