助成金制度
注意! 助成金制度を利用される方は必ず予約時に利用の旨を弊社にお伝え下さい。制度についての詳細、ご不明な点は管轄のハローワーク、または労働局へお問い合わせ下さい。
【人材開発支援助成金制度】
● 助成金制度について
・ 建設業に携わる中小企業の事業主の方が従業員の技能向上のために技能講習または特別教育を受講させた場合に、助成金が受けられます。
● 対象となる事業主
・ 建設業とはつぎの29種類をいいます。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | 石工事業 | 鳶・土木工事業 | 鋼構造物工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | タイル、れんが、ブロック工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 内装仕上げ工事業 | 機械器具設置工事業 |
板金工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
解体工事業 |
● 助成金を受けることのできる事業主
1.資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2.雇用保険料率1000分の18.5(令和5年度)の建設事業主
3.受講者が雇用保険の被保険者であること。
注:都道府県の労働局に助成金支給額を申請し認定を得た場合に支給されます。
● 助成金の申請方法
<ご注意!!>
2018年10月1日以降のご受講より、事前の『計画届』書類の提出は不要となります。
(受講後の書類提出のみ)
上記の支給対象条件をご確認のうえ、必ず事前(講習のご予約の際)に助成金制度ご利用の旨お申し付けください。
講習修了後、当方より申請に必要な証明書類をお渡しまたは郵送いたします。その他の助成金支給申請書類一式はお客様にて作成のうえ修了後2ヶ月以内に各労働局またはハローワーク窓口へ提出して下さい。
必要書類様式は労働局ホームページよりダウンロードできます。