宮城教習センター

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助成金制度

● 助成金制度について
・ 『人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)』といい、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーが行っています。


・ 建設業に携わる中小企業の事業主の皆さまが従業員の技能向上のために技能講習を受講させた場合に、その受講料の一部と賃金(日当)の一部が助成されます。

● 対象となる事業主
・ 建設業とはつぎの28種類をいいます。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 石工事業 鳶・土木工事業 鋼構造物工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 タイル、れんが、ブロック工事業
塗装工事業 防水工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 内装仕上げ工事業 機械器具設置工事業
板金工事業 ガラス工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業



● 助成金を受けることのできる事業主
1.資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
2.雇用保険料率1000分の12の建設事業主 (注)平成29年度
3.受講者が雇用保険の被保険者であること。
 ただし助成金を申請し、認定を得た場合のみです。

● 助成金の申請方法

※注意※ 
申込書の助成金の欄に○を記入してください。必要書類一式お渡し致します。

 

1.技能講習のセット認定は受講後、必要事項記入の上、厚生労働省:各都道府県労働局・職業対策課助成金コーナーへ支給請求となります。(事前認定審査は20年04月に廃止)
2.講習受講後2ヶ月以内に支給請求して下さい。助成金は複数講習(複数回数も含む)にも適用になります。


詳細は、管轄労働局助成金コーナー又はハローワークへお問い合わせ下さい。