兵庫教習センター

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助成金制度

*事業主に対する助成金制度(人材開発支援成助成金)*  個人に対する給付制度は下をご覧ください
中小建設事業主の方が各種技能講習等、建設労働者の技能向上のための技能実習を行う場合、その経費の一部を助成する『人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)』という制度があります。
助成金適用対象事業主の方には、受講料の大半が助成される有利な制度ですので、ぜひご利用ください。

☆助成金の種類
(1)経費助成金
  中小建設事業主には、受講費用の一部が助成されます。
  注)中小建設事業主とは資本金もしくは出資総額が3億円以下又は常用労働者数300人以下のいずれかに該当する建設業の事業主をいいます。
(2)賃金助成金
  受講期間中の賃金を支払った場合に、賃金の一部が助成されます。

☆助成金の適用条件
(1)建設事業主が、雇用保険料率1000分の12(H29.4以降)に加入していること。
(2)受講者も雇用保険に加入していること。

☆助成金申請手続き
(1)適用条件をご確認ください。
(2)ご予約の際に、“助成金利用”とお伝えください。
    当方より必要書類をお送りします。
(3)委託契約書にご記入頂き、受講申込書と一緒に1部ご返送ください。
(4)講習受講後に請求関係書類をお渡ししますので、作成のうえ、必要書類を貼付して、2ヶ月以内に最寄の労働局ハローワーク助成金デスクへご提出ください。

●建設業とはつぎの29種類です。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 石工事業 鋼構造物工事 とび・土工・コンクリート工事
屋根工事 電気工事 管工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 タイル・れんが・ブロック工事
塗装工事 防水工事 造園工事 さく井工事 建具工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
板金工事 ガラス工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 熱絶縁工事 電気通信工事
解体工事            


*個人に対する給付金制度(教育訓練給付制度)*  事業主に対する助成金制度は上をご覧ください
この制度は、労働者の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす在職者または離職者が下記の講座を修了した場合、お支払いただいた受講費用の20%に相当する額が、ハローワークより支給されます。

【対象コース】                 
フォークリフト運転技能講習 31Hコース

※支給対象者および支給要件期間については細かく決められております。
あらかじめ「教育訓練給付金支給要件照会票」にて確認しておくことをお勧めします。教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始予定日現在における、受講資格の有無は最寄りのハローワークへお問合わせください。