キャタピラー教習所

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移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育

受講後に扱える機械は、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンです。

クレーン等の吊り具での荷掛け・荷外し作業を行うには、別途『玉掛け作業』の資格が必要です。

講  習  科  目 講習時間(※)
学科 移動式クレーンに関する知識 3.0時間
原動機及び電気に関する知識 3.0時間
移動式クレーンの運転に必要な力学に関する知識 2.0時間
関係法令 1.0時間
実技 クレーン運転のための合図 1.0時間
移動式クレーンの運転 3.0時間
備考 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンを扱うには、技能講習の修了証が必要です。
さらに、つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンを扱うには、免許が必要です。
つり上げ荷重が1トン未満のクレーン等の玉掛け作業を行うには、特別教育の修了証が必要です。
つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛け作業を行うには、技能講習の修了証が必要です。